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投稿日:2008-10-19 Sun
今日は、労働基本権(28条)についてです。「勤労者の団結する権利および団体交渉その他の団体行動をする権利は、
これを保証する」
判例は「全農林警職法事件(S48.4.25)」となります。
労働組合活動を弾圧する可能性があるとして危ぶまれていた警職法改正法案が
国会に提出されました。これに反対するとして、所属長の承認なしに正午出勤するなどの
争議のあおり(煽動)行為を行いました。これが当時の国家公務員法第98条5項違反として、
組合幹部が刑事責任を問われたものです。
1審は無罪。2審は逆転で全員有罪となります。
上告され、最高裁での判決となります。
「憲法28条の労働基本権の保障は公務員に対しても及ぶものと解すべきである。
しかしこの労働基本権は、勤労者を含めた国民全体の共同利益の見地から制約を免れない。」
として、基本的に公務員にも認められるが、制限付きとされます。
「公務員が争議行為に及ぶことは、その地位の特殊性および職務の公共性と相容れない
ばかりでなく、多かれ少なかれ公務の停廃をもたらし、その停廃は勤労者を含めた
国民全体の共同利益に重大な影響を及ぼすおそれがあるからである。」
として、制約が及ぶのもやむを得ないとされました。
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