<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" 
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
			xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/" xml:lang="ja">
<channel rdf:about="http://cpsken.blog56.fc2.com/?xml">
<title>ガッキーの法律修行日記in多治見</title>
<link>http://cpsken.blog56.fc2.com/</link>
<description>岐阜県多治見市の法律事務所、加藤・柳生法務総合事務所のガッキーといいます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　私の資格取得を目指す修行生活を皆さんにご紹介していきます。</description>
<dc:language>ja</dc:language>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="http://cpsken.blog56.fc2.com/blog-entry-322.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://cpsken.blog56.fc2.com/blog-entry-314.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://cpsken.blog56.fc2.com/blog-entry-313.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://cpsken.blog56.fc2.com/blog-entry-312.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://cpsken.blog56.fc2.com/blog-entry-311.html" />
</rdf:Seq>
</items>
</channel>
<item rdf:about="http://cpsken.blog56.fc2.com/blog-entry-322.html">
<link>http://cpsken.blog56.fc2.com/blog-entry-322.html</link>
<title>司法書士試験パート２</title>
<description> こんにちは。３号です。今日から新しく修行日記に加わることになりました。よろしくお願いします。今司法書士の試験には、マークシート試験に加え、記述式試験があります。私は昨年の合格ですので、そのときに商業登記の記述問題について振り返ってみたいと思います。問題において、作成を求められた申請書は２枚あり、不動産登記と合わせると書く量が多く、時間切れになるのが怖いのはここ数年の傾向です。そんな中でいろいろな論
 </description>
<content:encoded>
<![CDATA[ こんにちは。３号です。今日から新しく修行日記に加わることになりました。<br />よろしくお願いします。<br /><br />今司法書士の試験には、マークシート試験に加え、記述式試験があります。私は昨年の合格ですので、そのときに商業登記の記述問題について振り返ってみたいと思います。<br /><br />問題において、作成を求められた申請書は２枚あり、不動産登記と合わせると書く量が多く、時間切れになるのが怖いのはここ数年の傾向です。そんな中でいろいろな論点がちりばめられていますが、 今回は役員変更を考察してみます。<br /><br />まずは、破産手続を受けて復権を得ていない者も会社法の欠格事由ではなくなったので、取締役就任登記が可能になりました。これは有名な改正点なので、取りこぼすことのできないものでした。それと、いろいろ議論はあるようですが、同日に開催された株主総会および取締役会において、欠席者を取締役および代表取締役に選任（選定）していることです。翌日に就任承諾書を提出しているので、取締役の任期満了退任および就任そして、代表取締役の予選は可能かという問題が残りました。 <br /><br />予備校の解答もまちまちで、代表取締役に関しては、就任登記をしようとしまいとあまり大差のないものだったのかもしれません。<br />それよりも試験中、一瞬思考が止まってしまったのは、問題文の司法書士の聴取記録として事業年度の変更がなされていて、取締役の任期満了する日が混乱してしまったことです。定款には、取締役の任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとするとありますので、平成１９年３月２１日に重任した取締役を平成２０年６月２４日に重任登記すべきという論点でした。冷静に時間をかけて考えればなんてこともないことも、試験中は時間とのたたかいでもあるので、こんな冷や汗をかくことになりました。<br /><br /><br /><span style="color:#ff0000">ランキング参加しています。応援クリックよろしくお願いします！</span>　　　　<br />　　　　↓<br /><A HREF="http://blog.with2.net/link.php?612804" target="_blank"><img src="http://blog-imgs-26.fc2.com/c/p/s/cpsken/banner_02.gif" alt="blogranking" border="0" /></a><br clear="all" /><br /> ]]>
</content:encoded>
<dc:subject>試験</dc:subject>
<dc:date>2009-07-09T20:23:56+09:00</dc:date>
<dc:creator>加藤・柳生法務総合事務所　　　　</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
</item>
<item rdf:about="http://cpsken.blog56.fc2.com/blog-entry-314.html">
<link>http://cpsken.blog56.fc2.com/blog-entry-314.html</link>
<title>多治見元気大学２００９年５月</title>
<description> ５／２１（木）に、多治見元気大学第５回が開催されました。今回のテーマは、「中国人とのビジネス」。日本とは大きく違う国であり、興味ある話満載の２時間となりました。しかしながら一番勉強になったことは、行かずして何も語れない、ということです。どんなテーマであれ通して感じることは、実際に自分の目で見て、自分の手で触れてみることの大切さです。謙虚になり、人の話すことをまずは受け入れる努力をする。根は同じこと
 </description>
<content:encoded>
<![CDATA[ ５／２１（木）に、多治見元気大学第５回が開催されました。<br /><br />今回のテーマは、「中国人とのビジネス」。日本とは大きく違う国であり、興味ある話満載の２時間となりました。<br /><br />しかしながら一番勉強になったことは、行かずして何も語れない、ということです。どんなテーマであれ通して感じることは、実際に自分の目で見て、自分の手で触れてみることの大切さです。謙虚になり、人の話すことをまずは受け入れる努力をする。根は同じことだと思います。<br /><br />自分で体験せずに語る。人から言われることを素直に聞くことができない。そういった状況に陥らないよう、動いていきたいと思います。<br /><br /><br /><span style="color:#ff0000">ランキング参加しています。応援クリックよろしくお願いします！</span>　　　　<br />　　　　↓<br /><A HREF="http://blog.with2.net/link.php?612804" target="_blank"><img src="http://blog-imgs-26.fc2.com/c/p/s/cpsken/banner_02.gif" alt="blogranking" border="0" /></a><br clear="all" /> ]]>
</content:encoded>
<dc:subject>活動</dc:subject>
<dc:date>2009-05-26T20:43:36+09:00</dc:date>
<dc:creator>加藤・柳生法務総合事務所　　　　</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
</item>
<item rdf:about="http://cpsken.blog56.fc2.com/blog-entry-313.html">
<link>http://cpsken.blog56.fc2.com/blog-entry-313.html</link>
<title>国税・県税・市税</title>
<description> 今日は、仕事で関係してくる税金について、少し書いてみます。税金には、大きく分けて国税と地方税に分かれます。地方税は、さらに道府県税（以後、県税）と市町村税とに分かれます。仕事で関係する税金は、以下となります。＜国税＞・所得税・・・個人の１年間の所得に対してかかる。・相続税・・・財産を相続又は遺贈により取得したときにかかる。・贈与税・・・個人から財産をもらったときにかかる。・登録免許税・・・不動産、
 </description>
<content:encoded>
<![CDATA[ 今日は、仕事で関係してくる税金について、少し書いてみます。<br /><br />税金には、大きく分けて国税と地方税に分かれます。地方税は、さらに道府県税（以後、県税）と市町村税とに分かれます。<br /><br />仕事で関係する税金は、以下となります。<br /><br />＜国税＞<br />・所得税・・・個人の１年間の所得に対してかかる。<br />・相続税・・・財産を相続又は遺贈により取得したときにかかる。<br />・贈与税・・・個人から財産をもらったときにかかる。<br />・登録免許税・・・不動産、会社の登記などのときにかかる。<br /><br />＜県税＞<br />・不動産取得税・・・土地や建物を有償・無償、登記の有無を問わずに取得したときにかかる。<br /><br />＜市町村税＞<br />・固定資産税・・・土地や家屋などの償却資産にかかる。<br /><br /><br />例えば贈与で土地を取得した場合、控除により贈与税は支払う必要はない場合でも、不動産取得税は払う必要があります。この場合も軽減措置はありますが、主に自己の住居として用いる場合となります。<br /><br />所得税がちょっと意外ですが、贈与や離婚時の財産分与の際に、譲渡した側に譲渡所得税が発生する場合があります。こちらについては、また後日書こうと思います。<br /><br /><br /><span style="color:#ff0000">ランキング参加しています。応援クリックよろしくお願いします！</span>　　　　<br />　　　　↓<br /><A HREF="http://blog.with2.net/link.php?612804" target="_blank"><img src="http://blog-imgs-26.fc2.com/c/p/s/cpsken/banner_02.gif" alt="blogranking" border="0" /></a><br clear="all" /> ]]>
</content:encoded>
<dc:subject>税金</dc:subject>
<dc:date>2009-05-20T21:41:41+09:00</dc:date>
<dc:creator>加藤・柳生法務総合事務所　　　　</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
</item>
<item rdf:about="http://cpsken.blog56.fc2.com/blog-entry-312.html">
<link>http://cpsken.blog56.fc2.com/blog-entry-312.html</link>
<title>会計監査人の選任に関する監査役の同意</title>
<description> 前々回に会計監査人の重任について書きましたが、追記する必要がある条文が出てきました。＜会社法第３４４条＞監査役設置会社においては、取締役は、次に掲げる行為をするには、監査役（監査役が２名以上ある場合にあっては、その過半数）の同意を得なければならない。一　会計監査人の選任に関する議案を株主総会に提出すること。二　会計監査人の解任を株主総会の目的とすること。三　会計監査人を再任しないことを株主総会の目
 </description>
<content:encoded>
<![CDATA[ 前々回に会計監査人の重任について書きましたが、追記する必要がある条文が出てきました。<br /><br />＜会社法第３４４条＞<br />監査役設置会社においては、取締役は、次に掲げる行為をするには、監査役（監査役が２名以上ある場合にあっては、その過半数）の同意を得なければならない。<br />一　会計監査人の選任に関する議案を株主総会に提出すること。<br />二　会計監査人の解任を株主総会の目的とすること。<br />三　会計監査人を再任しないことを株主総会の目的とすること。<br />（以下省略）<br /><br />この条文を見ると、会計監査人の選任（重任）事項を議事録に記載する場合は、監査役の同意が存在したことを書いたほうが良さそうです。<br /><br /><br /><span style="color:#ff0000">ランキング参加しています。応援クリックよろしくお願いします！</span>　　　　<br />　　　　↓<br /><A HREF="http://blog.with2.net/link.php?612804" target="_blank"><img src="http://blog-imgs-26.fc2.com/c/p/s/cpsken/banner_02.gif" alt="blogranking" border="0" /></a><br clear="all" /> ]]>
</content:encoded>
<dc:subject>商業登記</dc:subject>
<dc:date>2009-05-19T21:07:32+09:00</dc:date>
<dc:creator>加藤・柳生法務総合事務所　　　　</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
</item>
<item rdf:about="http://cpsken.blog56.fc2.com/blog-entry-311.html">
<link>http://cpsken.blog56.fc2.com/blog-entry-311.html</link>
<title>根抵当権の譲渡</title>
<description> 今日は、根抵当権の譲渡について書いてみます。＜民法第３９８条の７＞元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。（以下省略）つまり、元本確定前に債権譲渡を受けたり、代位弁済しても、根抵当権が移るわけではありません。元本確定前の根抵当権には、随伴性がありません。元本確定によ
 </description>
<content:encoded>
<![CDATA[ 今日は、根抵当権の譲渡について書いてみます。<br /><br />＜民法第３９８条の７＞<br />元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。<br />（以下省略）<br /><br />つまり、元本確定前に債権譲渡を受けたり、代位弁済しても、根抵当権が移るわけではありません。元本確定前の根抵当権には、随伴性がありません。元本確定により随伴性を取得し、債権譲渡に従い根抵当権も移転することになります。<br /><br />＜同法３９８条の１２＞<br />元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。<br />２　根抵当権者は、その根抵当権を２個の根抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。<br /><br />こちらにより、根抵当権設定者の承諾があれば、元本確定前に根抵当権を譲渡することができます。根抵当権を譲渡するのであって、担保債権を譲渡するわけではありません。<br />また、第２項の場合を「分割譲渡」といいます。譲渡者及び譲受者は、分割された根抵当権をそれぞれ独占的に利用することができます。<br /><br />＜同法第３９８条の１３＞<br />元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡（譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。以下この節について同じ。）をすることができる。<br /><br />こちらにより、根抵当権の（準）共有状態となります。根抵当権の極度額内の担保を、譲渡者と譲受者が共同して利用することになります。<br /><br /><br /><br /><span style="color:#ff0000">ランキング参加しています。応援クリックよろしくお願いします！</span>　　　　<br />　　　　↓<br /><A HREF="http://blog.with2.net/link.php?612804" target="_blank"><img src="http://blog-imgs-26.fc2.com/c/p/s/cpsken/banner_02.gif" alt="blogranking" border="0" /></a><br clear="all" /> ]]>
</content:encoded>
<dc:subject>債権債務</dc:subject>
<dc:date>2009-05-15T22:15:29+09:00</dc:date>
<dc:creator>加藤・柳生法務総合事務所　　　　</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
</item>
</rdf:RDF>